空き家の売却方法4つ|売りやすさでなく手取りで比べる

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空き家の売却は、売りやすさよりも、費用と税金を引いたあとの手取りで比べてください。売値が高くても、手数料や解体費用が重なれば手元に残る額は変わります。
売る方法は4つです。仲介、買取、解体して更地にする、空き家バンク。急ぎでなければ仲介から査定を取り、急ぐなら買取の査定も並べるのが基本の進め方です。
売却方法4つの比較表
| 方法 | 売る相手 | 売れるまでの目安 | 費用 | 向く物件 |
|---|---|---|---|---|
| 仲介 | 個人や法人の買主を、不動産会社が探す | 買主が見つかるまで続く。期間は読みにくい | 仲介手数料 | 立地が良く、状態も悪くない家 |
| 買取 | 不動産会社が直接買う | 条件が合えば短い | 会社により異なる。契約前に確認する | 古い家、遠方の家、早く手放したい家 |
| 解体して更地で売る | 買主は仲介と同じ。建物を壊してから売る | 解体の期間が加わる | 解体費用と仲介手数料 | 建物に価値がなく、土地の需要がある場所 |
| 空き家バンク | 自治体の窓口を通じて、利用希望者を探す | 自治体と物件により異なる | 自治体ごとに条件が違う | 地方の家、移住希望者に向きそうな家 |
解体して売るかどうかは、費用の大きさから判断が分かれます。解体してから売るべきかで、費用と順番を整理しています。
手取りは何で決まるか
手元に残る額は、おおまかに次の式で出せます。
売却価格 − 仲介手数料などの売却費用 − 譲渡所得税・住民税 − 解体費用など
譲渡所得税は、売却価格から取得費と売却費用を引いた利益にかかります。国税庁の資料では、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は、所得税15%と住民税5%です。5年以下なら所得税30%と住民税9%になります。ほかに復興特別所得税として基準所得税額の2.1%がかかります。
手取りの計算例
次の仮定で計算します。実際の数字は物件ごとに変わります。
- 売却価格は1,500万円
- 取得費は400万円と仮定
- 所有期間は5年超
- 売却費用は仲介手数料のみ(消費税10%込み)
- 3,000万円の特別控除は使わない
- 解体費用や登記費用などは含めない
仲介手数料の上限は、国土交通省の告示で決まっています。代金のうち200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下は4%、400万円超は3%です。1,500万円の場合の上限は、税抜で51万円。税込では56.1万円です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売却価格 | 1,500万円 |
| 仲介手数料(上限、税込) | 56.1万円 |
| 取得費(仮定) | 400万円 |
| 課税される利益 | 1,043.9万円 |
| 税額(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%の合計20.315%) | 約212万円 |
| 手取り(税額と仲介手数料を引いた額) | 約1,231.8万円 |
売却価格の約82%が手元に残る計算です。条件が変われば、この割合も変わります。
亡くなった人が一人で住んでいた相続の空き家には、条件を満たせば最高3,000万円を利益から引ける特例があります。使える場合、この例の税額はゼロになります。条件は空き家を売ったときの税金で確認してください。
800万円以下の物件は仲介手数料の上限が違う
国土交通省は、物件価格が800万円以下の低廉な宅地建物(低廉な空家等)について、媒介報酬の上限を引き上げる特例を設けています。上限は30万円の1.1倍で、2024年7月1日から適用されています。
資料には、媒介に要する費用を勘案した特例と書かれています。売却を依頼するときは、手数料の見積もりを書面で出してもらってください。
状況別にどの方法を選ぶか
| あなたの状況 | 先に検討する方法 |
|---|---|
| 半年以上かけて、できるだけ高く売りたい | 仲介 |
| 数か月以内に現金化したい | 買取 |
| 遠方に住んでいて、内覧の対応が難しい | 買取 |
| 家が古く、買い手が付きにくい | 買取、または解体して更地で売る |
| 地方の物件で、自治体に空き家バンクがある | 空き家バンクと仲介を並行 |
| 事故物件や権利関係が複雑な家 | 訳あり物件を扱う買取会社 |
どの方法でも、1社だけの査定で決めないでください。仲介と買取で査定額に差が出たら、手取りで比べます。
買取の査定を取る
買取は、仲介より早く現金化できる可能性があります。その代わり、売却額は市場価格より低くなりやすい点を見込んでおいてください。
仲介の想定額と並べるために、買取の査定も1社は取っておくと判断しやすくなります。
次に読む記事
- 売却の全体手順: 空き家売却の流れ|準備から引き渡しまで
- 買取業者を選ぶ: 空き家買取業者の選び方
- 買取に出す前に: 買取と仲介の手取りの差
- 査定の頼み方: 空き家の査定は何社に頼むか
- 全体の選び方に戻る: 空き家の処分方法を比較
参考にした資料
- 国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(告示)
- 国土交通省「不動産業による空き家対策推進プログラム」(低廉な空家等の媒介報酬の特例、2024年7月1日施行)
- 国税庁 タックスアンサー No.3208「長期譲渡所得の税額の計算」、No.3211「短期譲渡所得の税額の計算」
- 国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在の法令等)
最終確認日:2026年10月9日。制度や公表内容は変わる場合があります。税金と契約の最終判断は、税務署や専門家に確認してください。