リースバックのデメリット|後悔しやすい人の特徴

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リースバックのデメリットは4つです。家賃の総額が売却額に近づくこと。住み続けられる期間が契約で決まること。買い戻せないか、高くつくこと。取引を取り消しにくいことです。どれも契約前に数字と契約書で確かめられます。確かめないまま署名すると、後悔につながります。
後悔しやすいのは、住み続ける年数が決まっていない人と、家賃の支払いに余裕がない人です。
メリットとデメリットを並べる
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 住み続けながら、まとまった資金を受け取れる | 家賃を毎月払い続ける |
| 固定資産税の支払いが不要になる | 家賃の合計が、売却額を上回る場合がある |
| 契約条件次第で、買い戻せる場合がある | 買戻しは当然の権利ではなく、価格によっては買い戻せない |
| 引越しをせずに済む | 定期借家契約では、期間が終わると退去が必要になる場合がある |
| 売却後も、住み慣れた家で暮らし続けられる | 設備の設置や改変に、事業者の承諾が必要になる場合がある |
出典は、国土交通省のガイドブックと国民生活センターの公表です。固定資産税が不要になる点は、ガイドブックが特徴として挙げています。
デメリット1:家賃の合計が売却額に並ぶ
住み続けるほど家賃は積み上がります。ガイドブックには、約2,000万円で売却して家賃が約20万円となり、10年住むと家賃の合計が売却額を上回る事例があります。
売却額が低いと、並ぶまでの年数はもっと短くなります。国民生活センターの2026年8月4日の公表には、1100万円で売却した70歳代の方が、売却額では約3年しか住み続けられない事例があります。
売却額が1,500万円で家賃が10万円なら、家賃の合計は12.5年で売却額に並びます。年数ごとの計算はリースバックの家賃は高いかに表があります。
デメリット2:住み続けられるとは限らない
住み続けられる期間は、賃貸借契約の種類で決まります。定期借家契約は、期間が終わると契約が終わり、貸主が再契約に応じなければ退去が必要です。
ガイドブックの事例に、定期借家契約で再契約を断られた例があります。事業者が再契約の前に第三者へ売却して、新しい貸主に断られる場合もあります。家賃の値上げも起きます。国民生活センターの事例では、売却から6年後に家賃7万円を約10万円へ上げると言われ、退去も迫られました。
デメリット3:買い戻せないか、高くつく
ガイドブックは、買戻しは当然の権利ではないと説明しています。いつまでにいくらで買い戻せるかは、契約書で決まります。
国民生活センターの事例に、200万円で売却して定期借家で住み続けた方がいます。買戻しを申し出たところ、売却額の5倍の1000万円を示されました。価格の見方はリースバックの買い戻しで説明しています。
デメリット4:契約を取り消しにくい
不動産業者に自宅を売る取引には、宅地建物取引業法のクーリング・オフが適用されません。国民生活センターによると、売主から解除するには手付金の倍額を払う手付倍返しが必要です。期間を過ぎると、違約金が生じることがほとんどです。
ガイドブックにも、強引な勧誘で契約し、解約を申し出たら約400万円の違約金を求められた事例があります。署名する前に、家族に相談してください。
後悔しやすい人の特徴
| 当てはまる状況 | 後悔しやすい理由 | 先にすること |
|---|---|---|
| 住み続ける年数が決まっていない | 家賃の合計が売却額に並んだあとも、払い続ける | 年数ごとの家賃の合計を計算する |
| 借金の返済や生活費の穴埋めが目的 | 国民生活センターが、家賃を払い続けるのが困難になるおそれを指摘している | 消費生活センターや家族に相談してから決める |
| 1社の提示だけで決めようとしている | 売却額が相場から大きく外れていても、気づけない | 複数の事業者の査定を比べる |
| 家族に話していない | 契約後に反対されても、取り消せない | 契約書の控えを見せて、一緒に確認する |
| 売却と同じ日にリフォームなど別の契約を勧められている | 国民生活センターの事例では、リフォーム側だけがクーリング・オフを認められ、リースバック側の解除は断られた | その日は契約せず、持ち帰る |
| 契約期間が終わったあとの住まいを考えていない | 再契約を断られると、退去が必要になる | 退去を求められた場合の住まいを、先に家族と決める |
契約書で防げるデメリット
次の項目は、契約書に書かれているかで結果が変わります。
| 契約書で確かめる項目 | 防げるデメリット |
|---|---|
| 賃貸借の種類(定期借家か普通借家か)と期間、再契約の条件 | 期間満了で退去を求められる |
| 家賃の額と、値上げの条件や時期 | 売却後に家賃が上がる |
| 買戻しの有無、期限、価格 | 買い戻せない、または高額になる |
| 解約時の違約金 | 解約で多額の支払いが発生する |
| 修繕費の負担区分と、退去時の原状回復の費用 | 想定外の費用を負担する |
国土交通省のガイドラインは、これらを事業者が契約前に告げるべき事項として整理しています。書面で出してもらえるかを、最初に聞いてください。
参考にした資料
- 国土交通省「住宅のリースバックに関するガイドブック」(令和6年4月)
- 国土交通省「住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(リースバックに関するガイドライン)」(令和8年10月1日施行版)
- 国民生活センター「自宅の『リースバック』トラブルにご注意!」(2026年8月4日)
- 国民生活センター「強引に勧められる住宅のリースバック契約にご注意!」(2025年5月21日)
不安があるときは、消費者ホットライン「188」に相談できます。
最終確認日:2026年10月9日。制度や公表内容は変わる場合があります。契約の判断は、公式資料と契約書で確認してください。